事業計画に基づいて行う販路開拓等の取組や、事業承継者が事業計画に基づいて行う事業承継時の取組を支援するため、これらに要する経費の一部を助成します。

 

【助成対象者(要綱第3条)】

小規模企業者であって、次の要件をすべて満たす方。

※小規模企業者とは、常時使用する従業員数がおおむね20人以下の事業者をいいます。

ただし、商業またはサービス業を主たる事業とする場合は、5人以下をいいます。

 

・世羅町内に事業所などがある。

・世羅町商工会の会員である。

・商工会の経営指導や助言を受けている・受ける予定がある。

・資金が必要な場合、金融機関などからの資金調達の目途がある。

・町税(国民健康保険税を含む)の滞納がない。

・いわゆる風俗営業に該当する事業を行っていない。

・宗教や政治活動を目的とした事業ではない。

・暴力団などの反社会的勢力に該当せず、その関係がない。

・訴訟中ではなく法令違反などの問題を抱えていない。

 

【助成対象経費(要綱第4条)】

助成の対象となる経費は次のとおりです。なお、消費税は助成の対象で、他の補助金等との重複はできません。

 

①販路開拓や生産性向上の取組

・機械装置等費 補助事業の実施に必要な機械や設備の購入費用

老朽化した設備の単なる更新や修繕費用は対象外です。

・広報費 パンフレット・ポスター・チラシなどの作成や広告媒体などの活用にかかる費用

商品・サービスの広告宣伝の掲載のない販促品や名刺は対象外です。

・開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発などの費用

実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージは対象外です。

・委託費・外注費 補助事業の実施に必要な業務を第三者に委託・外注にかかる費用

販路開拓や業務効率に結びつかない工事や「不動産の取得」にかかる費用は対象外です。

 

②事業承継時の経営安定や円滑な事業展開の取組

・店舗の改修や屋外広告物の製作にかかる経費

 

【実施期間(要綱第5条)】

助成金の対象となる事業の実施期間は、次のとおりです。

開始日:申請書を提出した日

終了日:交付決定を受けた日の属する年度の3月20日まで

この期間内に、補助事業にかかる取組(発注・実施・納品・支払等)を完了していただく必要があります。

 

【助成率・上限額(要綱第6条)】

助成率:助成対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

上限額:30万円

 

【申請方法(要綱第7条)】

①事前相談

申請を希望される方は、必ず事前に経営指導員にご相談ください。

ご相談いただく内容の例 ・取り組みたい内容が助成対象となるか

・経費の内容や見積金額が適切か

・事業実施が完了できるか。

・必要な書類の準備はどうすればよいか。など

 

②申請に必要な書類

経営指導員と相談のうえ、次の書類を準備してください。

・持続化支援助成金交付申請書(様式第1号)(経営計画書・補助事業計画書を含む)

・法人の場合:前期の決算書の写し

・個人の場合:前年分の所得税確定申告書の写し

 

③提出方法

持参・郵送・メールの方法で商工会窓口に提出してください。

 

④受付期限

当該年度の1月末日(その日が休業日の場合はその前営業日)

 

【実績報告(要綱第9条)】

事業の交付決定を受けた方は、事業が完了した後、実績報告を行う必要があります。

※提出期限は、「事業完了日から30日以内」または「当該年度の3月20日」のうち、いずれか早い日です。

 

【年次報告(要綱第11条】

交付決定を受けた方は、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から3年間、毎年度の年次報告を行う必要があります。

 

【様式集】

・世羅町商工会持続化支援助成実施要綱(令和8年4月1日実施)

・交付申請 交付申請書(様式第1号)

・実績報告 実績報告書(様式第4号)

・年次報告 年次報告書(様式第6号)