世羅町商工会新規創業支援助成金
世羅町内で創業を志す者に対して創業時に要する経費の一部を助成します。
【創業の定義(要綱第2条)】
本制度における「創業」とは、新たに事業を始めることをいい、次のいずれかに該当する場合が「創業」として対象となります。
①創業の種類
・法人設立:それまで事業をしていない個人が、新たに株式会社などの「法人」を設立し、その法人の所在地を町内に登記する場合
(例)会社勤めの方が退職し、町内に株式会社を設立し、新たに小売業を始めた。
・個人創業:それまで事業をしていない個人が、開業届を税務署に提出し、新たに事業を開始し、創業者本人が町内に居住し、住民票も町内にある場合
(例)町内在住の方が、自宅の一部を使用して美容室を開業し、税務署に開業届を提出した。
・第二創業:すでに事業を行っている個人・法人が、「日本標準産業分類」の大分類を超える異業種の事業を新たに始め、その新たな事業の拠点を町内に置く場合
(例)「建設業」を営んでいた事業者が、新たに「飲食業」を開始し、町内に店舗を構えた。
②事業の意味
※ここでいう「事業」とは、次の条件をすべて満たすものをいいます。
・自分の責任で行っていること(自己の危険と計算において)
自分の判断で行い、もし赤字や損失が出た場合もすべて自分で負う。
・利益を得ることを目的としている(営利性)
➡趣味やボランティアではなく、利益を出すことを目的としている。
・お金などの対価を受け取っている(有償性)
➡商品やサービスの提供に対して、代金を受け取ることが前提。
・繰り返し・継続して行っていること(反復継続して)
➡一度きりではなく、継続的に行っている。
・一般的に「ビジネス・商売」として認められる内容であること(社会通念上)
➡社会的に仕事や商売として理解される活動である。
ただし、次の業種は「事業」には含まれません。
・農林水産業(※生産した農林水産物を「加工して販売する」などを業として行う場合は別途ご相談ください)
・不動産業(賃貸・売買・仲介・管理などを主な内容とする場合)
③該当するか判断に迷った場合
・自身のケースが助成対象の創業にあたるのか。
・第二創業に該当するのか、単なる業態変更なのか。
・農業や不動産に関連する事業ではあるが、対象となるのか。
など、判断が難しい場合には、お気軽に商工会の経営指導員にご相談ください。
事業内容などをお伺いしたうえで、当該可否を確認させていただきます。
【助成対象者(要綱第3条)】
町内において新たに創業を志す者で、次の要件をすべて満たす方。
・世羅町商工会の会員である(交付を受けるまでに加入すること)
・小規模企業者(常時使用の従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)に該当する。
・商工会の経営指導や助言を受けている・受ける予定がある。
・町税(国民健康保険税を含む)の滞納がない。
・いわゆる風俗営業に該当する事業を行っていない。
・宗教や政治活動を目的とした事業ではない。
・フランチャイズ契約などによる事業ではない。
・暴力団などの反社会的勢力に該当せず、その関係がない。
・訴訟中ではなく法令違反などの問題を抱えていない。
・他の補助金の交付決定を受けていない。
※上記の要件を満たす場合でも、事業の内容が適当ではないと認めるときは、助成の対象とならないことがあります。
【交付要件(要綱第4条)】
交付対象となるためには次の要件を満たす必要があります。
・申請提出日において、新たな事業を開始していない(創業日から6か月を経過していない)
・申請提出日から1年以内に当該事業を開始している
・申請提出日から3年間にわたり町内で当該事業を継続している
・前記の期間において、町税を完納している
・必要と認めた事項について情報提供している
【助成対象経費(要綱第5条)】
・開業費:店舗や事務所などの開設に伴う費用
・販売促進費:広告宣伝や販売促進に関する費用
・備品購入費:機械装置、器具、備品の購入費用
※次のものは対象経費になりません。
・土地や建物の取得や賃借に要する費用
・従業員の人件費や公共料金などの事業運営に関する費用
・消費税などの租税公課
・国などの他の補助金の交付を受けた費用
【助成率・上限額など(要綱第6条)】
助成率:助成対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
上限額:50万円
※同一の申請者に対する助成は、各区分ごとに、それぞれ1回が限度です。
【申請方法(要綱第7条)】
①事前相談
申請を希望される方は、必ず事前に経営指導員にご相談ください。
ご相談いただく内容の例 ・創業内容が助成対象となるか
・経費の内容や見積金額が適切か
・事業実施が完了できるか
・必要な書類の準備はどうすればよいか。など
②申請に必要な書類
経営指導員と相談のうえ、次の書類を準備してください。
※上記に加えて、必要に応じて、ほかの書類の提出をお願いする場合があります。
③提出方法
持参・郵送・メールの方法で商工会窓口に提出してください。
④受付期限 1月末日(その日が休業日の場合はその前営業日)
【実績報告(要綱第9条)】
交付決定を受けた方は、当該年度の3月20日までに事業を完了する必要があります。
事業完了後、「完了日から30日以内」または「当該年度の3月20日」のうち、いずれか早い日までに、所定の実績報告書類を提出してください。
【年次報告(要綱第11条)】
交付決定を受けた方は、交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から3年間、事業(営業)を継続して行う必要があります。
その3年間は、毎年度3月31日までに、所定の年次報告書類を本会へ提出してください。
【様式集】
・世羅町商工会新規創業支援助成実施要綱(令和8年4月1日実施)
・実績報告 実績報告書(様式第6号)(事業収支決算書を含む)