事業継続と経営の向上を支援し、商工業の活性化と雇用の創出を図るため、次の助成制度を実施します。
【助成区分(要綱第1条の2)】
本助成は、次の3つの支援メニューがあります。
・研修等受講:各種研修会や講習会の受講などにかかる費用の一部を助成します。
・後継者育成:事業後継者を新規に雇用する場合の人件費を助成します。
・専門家派遣:専門家派遣による診断や助言の実施を行います。
【助成要件(要綱第2条)】
中小企業者であって、次の要件をすべて満たす方。
・世羅町内に事業所などがある。
・世羅町商工会の会員である。
・商工会の経営指導や助言を受けている。
・町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない。
・いわゆる風俗営業に該当する事業を行っていない。
・宗教や政治活動を目的とした事業ではない。
・暴力団などの反社会的勢力に該当せず、その関係がない。
【助成対象経費(要綱第3条)】
<研修等受講>
中小企業者の代表者・役員・従業員が、事業を続けるために必要な知識・技術の習得や資格取得を目的として「研修会等」を受講する場合の、受講料と教材費を対象とします。
ここでいう「従業員」とは、次の方を指します。
・常時雇用している従業員
・事業専従者(家族従業員など)
※ただし、次の方は対象外です。
・臨時の従業員
・外注先(請負・委託)の方
オンライン・通信講座も対象
通信教育やオンライン講座などの遠隔研修も対象です。
ただし、受講を修了したことが確認できる場合に限ります(例:修了証、受講管理システムの記録など)。
※消費税・地方消費税相当額、旅費、宿泊費、備品購入費、その他、受講に直接関係しない費用は対象経費にはなりません。
<後継者育成>
中小企業者が事業を継続していくために必要な人材を確保することを目的に、町内に住所がある後継者を新たに雇用した場合の人件費を対象とします。
助成対象となる「後継者」の条件
「後継者」とは、雇用する時点で次の条件を満たす方をいいます。
・45歳未満であること
・町内に住所があること
・将来、その中小企業者の代表者を引き継ぐ見込みが高いこと
<専門家派遣>
中小企業者が、事業の継続や経営の向上に向けて抱える課題を解決するために、各分野の専門家から診断や助言を受ける場合の費用を対象とします。
【助成率等(要綱第4条)】
<研修等受講>
1回の受講につき、受講料等の2/3以内(1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。)
・同一事業者の年度内の助成額合計は上限6万円
・受講しなかった場合(病気・事故などやむを得ない事情を含む)は助成対象外
・資格取得を目的とする受講で、資格等の取得が確認できない場合は助成対象外
<後継者育成>
後継者を雇用した月から、月額5万円以内、通算12か月(上限60万円)まで
・同一事業者で助成対象となる後継者は1名まで
・雇用保険の加入義務がある場合は、雇用保険に加入していること
・後継者を雇用する日の前日から起算して、過去6か月間に常用労働者を解雇していないこと
・後継者は、交付開始前までに当会青年部への加入に努めること
※後継者を雇用した日の属する年度の翌年度以降に申請する場合は、
申請年度の4月分から助成対象となります。
ただし、対象は「雇用した月から数えて12か月を経過する日の属する月分」までです。
<専門家派遣>
・派遣回数は1つの課題につき3回まで
・派遣に要する謝金や旅費は、当会の規程などに基づいて算出します。
【申請方法(要綱第5条)】
助成を受けるには、所定の期限までに必要書類を申請してください。
※持参・郵送・メールの方法で商工会窓口に提出してください。
<研修等受講>
申請期限
・研修会等の受講日の前日まで
提出書類
・受講内容と受講料等が分かる書類(受講案内等の写し)
・受講者の在籍が確認できる書類(該当するもの)
代 表 者:提出不要
役 員:3か月以内発行の法人登記事項証明書等(役員就任が確認できるもの)
従業員等:雇用契約書または賃金台帳等
<後継者育成>
申請期限
・後継者の雇用開始から12か月以内
提出書類
法 人:就業規則の写し
後継者を従業員として雇用する場合:雇入通知書または労働条件通知書の写し
加入義務がある場合:雇用保険加入を証する書類の写し
後継者が役員に就任する場合:法人登記事項証明書
・その他、会長が必要と認める書類
<専門家派遣>
まず、当会の経営指導員等へ相談してください。
相談の結果、専門家の支援が必要と認められた場合に、派遣前に申請します。
申請期限
・派遣予定日の前日まで
提出書類
・【初回申請時のみ】町税の納税証明書または滞納のない証明書
・その他、会長が必要と認める書類
※毎年度3月は、申請および派遣は行いません。
【実績報告(要綱第7条)】
交付決定を受けた方は、助成メニューごとに、決められた期限までに実績報告を行う必要があります。
<研修等受講>
原則として受講等の完了から1か月以内または当該年度の3月20日のうち、いずれか早い日までに、受講の成果を報告してください。
・受講(または資格取得)が確認できる書類(修了書、登録免許証等の写し)
・受講料等の支払いが確認できる書類(領収書等の写し)
・町税の納税証明書または滞納のない証明書
<後継者育成>
交付決定の日から起算して3か月ごとに、雇用の状況を報告してください。
・出勤状況が確認できる書類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳等)
・町税の納税証明書または滞納のない証明書
・その他、会長が必要と認める書類
※ 交付(助成)終了後、2年間は雇用を継続してください。継続されない場合は、交付された金額の全額を返還していただく場合があります。
<専門家派遣>
指導が完了してから1か月以内に、次の書類を提出してください。
【様式集】
<研修等受講>
・交付申請 交付申請書(様式第1号の1)
☆記入例 交付申請書(様式第1号の1)
・実績報告 実績報告書(様式第1号の2)
☆記入例 実績報告書(様式第1号の2)
<後継者育成>
・交付申請 交付申請書(様式第2号)
・雇用報告 継続雇用報告書(様式第4号)
<専門家派遣>
・派遣申請 派遣申請書(様式第6号)
・実施報告(専門家) 実施報告書(様式第9号)
・実施報告(事業者) 結果報告書(様式第11号)
・旅費請求(専門家) 旅費請求書(様式第10号)