世羅町内の小規模企業者が主体となって研究開発した新技術・新製品(または主力製品)を、産業見本市などへ出展する際に必要な経費の一部を助成します。
【産業見本市等の定義(要綱第2条)】
本制度でいう「産業見本市等」とは、新技術・新製品または主力製品の販路拡大を目的に開催される、見本市、展示会、博覧会、商談会、物産展などをいいます。なお、小規模企業者が自ら主催する展示会等は対象外とします。
【対象要件(要綱第3条)】
小規模企業者であって、次の各号の要件をすべて満たす方をいいます。
※小規模企業者とは、常時使用する従業員数がおおむね20人以下の事業者をいいます。
ただし、商業またはサービス業を主たる事業とする場合は、5人以下をいいます。
・世羅町内に事業所などがある。
・世羅町商工会の会員である。
・商工会の経営指導や助言を受けている。
・町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない。
・いわゆる風俗営業に該当する事業を行っていない。
・宗教や政治活動を目的とした事業ではない。
・暴力団などの反社会的勢力に該当せず、その関係がない。
【助成対象事業(要綱第4条)】
町外において開催される産業見本市等に出展する事業とし、オンラインで開催されるものを除きます。
【助成対象経費(要綱第4条の2)】
助成の対象となる経費は、助成対象事業を実施するために必要な経費のうち、次のものです。なお、消費税および地方消費税相当額は対象外です。
・小間料:主催者等に支払う出展スペースの使用料をいいます。ただし、売上に対する歩合が含まれるものは対象になりません。
・装飾費:小間の設営・装飾・撤去に要する費用をいいます(電気・水道等の工事費を含みます)。
・借上料:展示に必要な備品のリース料またはレンタル料をいいます。
・運搬料:出展物の搬入・搬出に必要な、配送業者への委託料をいいます。
【助成率・助成上限(要綱第5条)】
助成対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
・県内で開催される産業見本市等 3万円
・県外で開催される産業見本市等 10万円
※助成金の交付は、同一年度内において、2回を限度とする。
【申請方法(要綱第6条)】
出展などの事業に着手する前日までに、交付申請書へ必要書類を添えて申請してください。
※持参・郵送・メールの方法で商工会窓口に提出してください。
【実績報告(要綱第8条)】
交付決定を受けた方は、原則として、事業が完了してから1か月以内または当該年度の3月20日のうち、いずれか早い日までに、所定の実績報告書類を提出する必要があります。
【様式集】
・世羅町商工会販路拡大支援助成実施要綱(令和8年4月1日実施)
・交付申請 交付申請書(様式第1号)
・実績報告 実績報告書(様式第3号)