hamasaki_shokokai

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【お知らせ】年末年始の営業日について

世羅町商工会の年末年始の営業日・時間は下記のとおりです。 2019年 閉  所:12月27日(金)17時15分 2020年 開  所: 1月 6日(月) 8時30分 2019年も1年間、ありがとうございました。 2020年もどうぞよろしくお願いいたします。    

2019-12-26T16:36:28+09:002019.12.26 |News|

【働き方改革】出張個別相談会 申込受付中!

随時施行されている働き方改革関連法 その対応には各事業者様が日々、試行錯誤されていることと思います。 そんな皆様のお悩みを少しでも軽減出来ればと世羅町と世羅町商工会では、 広島働き方改革推進支援センターより社会保険労務士等を招き、 「働き方改革」に関する個別相談を開催します。 労務管理や賃金制度など、労務の悩み抱える方は是非ご活用ください。 PDFはこちら 【世羅町_個別相談会】  

2019-11-11T15:36:52+09:002019.11.11 |セミナー・研修会|

【セミナー情報】外国人材受入ノウハウ等普及セミナー

広島県の主催により、新たに外国人材の受入れを検討している・外国人材受入れノウハウが十分でない企業を対象に外国人材受入ノウハウ等普及を目的とした「外国人材受入に失敗しないためのセミナー」が開催されます。 外国人材をどうやって採用すればよいかわからない、受け入れている外国人材がもっと活躍できる職場にしたい、新しい在留資格「特定技能」についても知りたい、活用できる支援サービスがわからない・・・等々 これから初めて外国人材を採用しようとしている事業者も、既に採用を行っているが運用に悩みを持つ事業者の方にも参考になる内容です。 人手不足待ったなしの時代を乗り切るための手段の一つととして、是非ご検討ください。 01.外国人材受入ノウハウ等普及セミナチラシ

2019-10-08T14:58:19+09:002019.10.08 |セミナー・研修会|

【セミナー情報】価格交渉サポートセミナー

中小企業庁の主催により、価格交渉に必要なノウハウを専門家がアドバイスする「中小企業・小規模事業者のための価格交渉サポートセミナー」が開催されます。 参加費は無料ですので、製造業を中心に、取引先との価格交渉に悩みを抱える事業者の方はこの機会にぜひ本セミナーへの参加をご検討ください。 01.価格交渉サポートセミナーチラシ

2019-10-08T14:58:29+09:002019.10.08 |セミナー・研修会|

【セミナー情報】「経営トラブル」に巻き込まれないための法律知識

広島県商工会連合会では経営安定特別相談事業として 「経営トラブル」に巻き込まれないための法律知識~債権回収などポイントを事例紹介~ を開催します。 神原宏尚法律事務所の神原宏尚弁護士を講師に、「プロの目から見た絶対不可欠なポイントとは??!」をテーマにお話しいただきます。 近年は世羅町商工会管内でも法律に関する相談が増えている傾向にあり、地域の事業者にとっても身近な問題となっています。 今お悩みのことがある方も、これからの備えの参考としても、ご興味のある方は是非ご参加ください。 「経営安定講習 参加申込書」  

2019-10-08T14:58:49+09:002019.10.08 |セミナー・研修会|

事業承継について考えるセミナーを開催します

全国的に後継者不足が叫ばれる昨今、とりわけ広島県は後継者の不在率は70%を超え(内、現社長が60歳以上の企業は50%超)と全国でもワースト5位という状況です。 厳しい経営環境の中になって、大切な会社を地域に、そして未来に残していくためには経営のバトンを次の世代へ引き継いでいくことが必要不可欠であり、会社だけでなく地域の課題と言えます。 大切な会社を残していくために、今の会社のことを知るための「経営分析編」とこれから残していくために必要な取組みについて考える「経営計画策定編」の二部構成です。 今まさに後継者問題を抱えている方、今はまだ大丈夫と思われている方、事業に携わる 全ての方がいつかは考えなければならない『自分の後の会社の姿』について、改めて、じっくりと考える機会に、ぜひ本セミナーにご参加ください。 事業承継を考える    

2019-10-08T14:59:20+09:002019.10.03 |セミナー・研修会|

広島県最低賃金が変わります。 ~令和元年10月1日から~

広島労働局労働基準部賃金室より周知の依頼がありましたので掲示します。   令和元年10月1日より、広島県における最低賃金は時間額 871円 になります。 広島県最低賃金は、県内の事業場働くすべての労働者に適用されます。 年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。 また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別】最低賃金が適用される場合があります。 最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。 <お問合せ先> 広島労働局労働基準部賃金室(TEL 082-221-9244)

2019-09-05T14:25:05+09:002019.09.05 |News|