広島労働局労働基準部賃金室より周知の依頼がありましたので掲示します。

 

令和元年10月1日より、広島県における最低賃金は時間額 871円 になります。

広島県最低賃金は、県内の事業場働くすべての労働者に適用されます。

年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。

また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別】最低賃金が適用される場合があります。

最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

<お問合せ先>

広島労働局労働基準部賃金室(TEL 082-221-9244)